新型コロナウィルス支援まとめ


新型コロナウィルスに関連する、個人向け・法人向けの給付金や支援などについてまとめてみました。
最後にクラウドバンクからのお知らせもありますので、ぜひ最後までお読みいただきご活用ください。

※この記事は2020年5月11日時点での情報をもとに概要のみを記載しております。
詳細および最新の情報は出典の参照URL先をご確認ください。

個人向け給付金支援

新型コロナの個人向け支援

特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)

 

給付対象者及び受給権者
給付対象:基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている人
受給権者:上記給付対象者の属する世帯の世帯主

給付額
給付対象者1人につき10万円

給付金の申請及び給付の方法
給付金の申請は、感染拡大防止の観点から大きく分けて2つの方法があります。
(※)なお、やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付が認められます。

(1)郵送申請方式
•市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送
(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
•マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、
電子申請を行う(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)

給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行われます。

受付及び給付開始日
市区町村において決定
•申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内

参照URL:https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html

小学校等の臨時休業に対応する保護者支援 (フリーランスや個人事業者向け)

対象者
・保護者であること
・対象期間中に、①または②の子どもの世話を行うこと
①新型コロナウィルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校や特別支援学校等
に通う子ども
②新型コロナウィルスに感染した子ども等、小学校等を休むことが適当と認められる子ども
・小学校等の臨時休業等の前に業務委託契約等を締結していること
・小学校等の臨時休業等の期間において、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなったこと

支援の内容
令和2年2月27日~6月30日までの間において、
就業できなかった日について、1日あたり定額4,100円

申請方法
申請書の提出は、学校等休業助成金・支援金受付センターへ配達記録が残る形で郵送
なお、提出先は申請者の住所(都道府県)により異なるので、厚生労働省HPでご確認ください。

参照URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(特例措置)

対象者
・自営業やフリーランスなどの個人で仕事をしている人
・配偶者が仕事をしている、ひとり親であるなどの理由から、
ベビーシッターを利用しないと働くことができない
・新型コロナウイルス感染症の影響で子供の通う小学校や保育所等が休校・休園等になっている

上記に当てはまらず、企業に勤めている方が利用する方法としては、勤めている会社の福利厚生等の担当者に対して必要な枚数を申込むことで、会社から割引券を受け取ることができます。

特例措置の内容
小学校や保育所等が臨時休校・休園となった場合に使える割引券(2,200円/枚) の支給
・1日の上限枚数:5枚/人
・1ヶ月の上限枚数:120枚/家庭
年間の上限枚数:上限なし

参照URL:https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/pdf/b-shien/200424_kojin1.pdf

国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援(市町村保険者)

対象者
以下のいずれかに当てはまる世帯
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した世帯
②新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が重篤な傷病を負った世帯
③新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、要件の全てに該当する世帯

減免の対象となる保険料
令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているもの

なお、財政支援の対象となる減免措置は、市町村の国民健康保険に加入している被保険者の属する世帯に係る保険料(税)について、市町村が条例に基づいて行った減免措置となります。
詳しくは各地方自治体までご相談ください。

参照URL:https://www.mhlw.go.jp/content/000620361.pdf (別紙1)

国民健康保険料の減免に対する財政支援(国民健康保険組合)

対象者
以下のいずれかに当てはまる世帯
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した世帯
②新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が重篤な傷病を負った世帯
③新型コロナウイルス感染症により、組合員が事業又は業務を休止した世帯

減免の対象となる保険料
令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているもの

なお、財政支援の対象となる減免措置は、国民健康保険組合に加入している組合員について、組合が規約に基づいて行った減免措置となります。
詳しくは各国民健康保険組合までご相談ください。

参照URL:https://www.mhlw.go.jp/content/000620361.pdf (別紙2)

企業向け給付金・助成金一覧

新型コロナの法人向け支援

持続化給付金

対象
・新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
・2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
・法人の場合、資本金もしくは出資の総額が10億円未満、または従業員の数が2000人以下である事業者

給付金額
・個人事業者:100万円
・法人:200万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限

売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

参照URL:https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特例措置)

条件
売上等の事業活動を示す生産指標が1か月で5%以上低下していること。

企業の規模や下記要件により助成率が決まります。
なお、雇用保険の被保険者期間が6か月未満の労働者や、雇用保険被保険者ではない労働者の休業についても助成金の対象に含まれます。

・中小企業
80%※1月24日以降会社都合による解雇等を行わなかった等の上乗せの要件を満たす場合は90%
(前年度の平均賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合は、60%を超えた部分について100%)

・新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言発令後自治体からの休業等の要請に応じた中小企業
100%(次のいずれかに当てはまる場合であり、1人1日当たり8,330円が上限)
前年度の平均賃金100%相当額、または8,330円以上の休業手当を労働者に支払う場合

・常用労働者1000人以上の大企業
約67%(1月24日以降会社都合による解雇等を行わなかった等の上乗せの要件を満たす場合は75%)

・従業員20人以下の小規模の事業主については、前年度の平均賃金の算定を必要とせず、「実際の休業手当額」を用いて助成額を算定できます。小規模以外の事業主についても平均賃金額の算定方法を大幅に簡素化します。

参照URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

条件
下記全てに当てはまる場合
・対象の子供の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し有給休暇を取得させた事業主
・与えた有給休暇が労働基準法上の年次有給休暇でないこと
・通常の年次有給休暇と同額の賃金が支払われること
・有給取得者が申請時点で1日以上の勤務実績があること

対象となる子供
・臨時休業等をした小学校等に通う子供
・新型コロナウイルスに感染したなど小学校等を休む必要がある子供
・新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子供

助成金
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額を全額
ただし、8,330円/日を上限とする

申請方法
法人単位で郵送(必要書類を配達記録が残る形で「学校等休業助成金・支援受付センター」へ)

参照URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

 

IT導入補助金(特別枠)

 

対象者
・中小企業・小規模事業者

対象事業
新型コロナウイルスの影響を受けて、次のいずれかの目的を含めた形で自社の事業の生産性を向上させるべくITツールを導入する取り組みのうち、「申請要件」、「補助対象経費の内容と、導入するITツールの要件」を満たす事業
・サプライチェーンの毀損への対応
・非対面型ビジネスモデルへの転換
・テレワーク環境の整備

補助上限
・450万円

補助率
・2/3

参照URL:https://www.it-hojo.jp/r01/doc/pdf/R1_application_guidelines_second_tokubetsuwaku.pdf

最後に

新型コロナウィルス関連の支援については、今後も追加・変更される可能性があります。
政府や都道府県自治体の情報発信をこまめにチェックするようにしましょう。

また、政府や都道府県自治体の支援のほか、民間企業がクラウドファンディング等で支援を開始しています。
クラウドバンクグループでも、新型コロナウイルス感染症拡大及び拡大抑制に伴う営業自粛等により一時的な資金需要が生じている企業を支援することを目的として、そのような企業を応援したい個人投資家等の橋渡しを行うプログラムを行います。

詳細については、下記の参照URLを参照してください。

新型コロナウイルスに関する特別支援プログラムの実施ご案内
https://crowdbank.jp/news/20200424_001.html

最後までお読みいただきありがとうございました。