利益相反管理方針
Conflict of Interest Policy
利益相反管理方針の概要
日本クラウド証券株式会社(令和6年11月改定)
日本クラウド証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引法及び金融商品取引業等に関する内閣府令の規定に従い、金融商品関連業務に係るお客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下「対象取引」といいます。)を特定・類型化し、利益相反の派生を管理・防止するための管理体制を次のとおり構築します。
1.利益相反管理の対象となる取引の類型
「利益相反」とは、お客様と当社若しくは「4.利益相反の管理の対象となる会社の範囲」に定める会社(以下「当社等」といいます。)との間、又は当社等のお客様相互間において、お客様の利益が不当に害される状況をいいます。
当社は、以下のように取引を類型化し、利益相反が発生しないよう管理を行います。特に、お客様と他のお客様との間の利害対立型については、当社の取り扱う金融商品ごとのお客様間で利害が対立しうる点に配慮します。
お客様と当社等 | お客様と他のお客様 | |
---|---|---|
利害対立型 | お客様と当社等の利害が対立する場合 | 当社等のお客様と他の当社等のお客様の利害が対立する取引 |
競合取引型 | お客様と当社等が同一の対象に対して競合する取引 | 当社等のお客様と他の当社等のお客様とが競合する取引 |
情報利用型 | 当社等がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して当社等が利益を得る取引 | 当社等がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して当社等の他のお客様が利益を得る取引 |
2.利益相反管理体制
利益相反管理を行うため、当社は、利益相反管理統括を設置し、対象取引の管理を「3.利益相反のおそれのある取引の管理」に基づき行います。
3.利益相反のおそれのある取引の管理
当社は、取引の類型に沿って、以下に記載する方法若しくはその他の方法を選択し、又は組み合わせることにより利益相反が発生しないよう管理を行います。
- お客様との取引を行う部署と対象取引を行う部署とを分離する方法
- お客様との取引又は対象取引の状況又は方法を変更する方法
- お客様との取引又は対象取引を中止する方法
- 対象取引に関し利益相反のおそれのあることについてお客様に開示する方法
- 情報共有者を監視する方法
4.利益相反の管理の対象となる会社の範囲
利益相反管理の対象となるのは、当社及び以下の会社などの関連当事者となります。
- クラウドバンク株式会社
- クラウドバンク・インキュラボ株式会社
- クラウドバンク・フィナンシャルサービス株式会社
- クラウドバンク・キャピタル株式会社