米国の外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)とは

Foreign Account Tax Compliance Act

FATCAとは、米国の「外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act)」の略称であり、米国人・米国法人等が米国外の金融機関を利用して租税回避や資産隠し行為を行うことを防止する目的で、米国外の金融機関に対し、お客様が米国納税義務者であるか等の確認及び報告を求めています。

これにより日本国内の金融機関でも、お客様が米国納税義務者等に該当するかの確認をし、該当する場合、米国税務当局にお客様情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報をいいます。)を提供することが必要となりました。

当社でも、新たにクラウドファンディング口座を開設されるお客様や既にクラウドファンディング口座を開設しているお客様にFATCAに基づく一定の手続きをとっていただくことが必要となりました。

なお、FATCAに関する一般的な概要については、日本証券業協会作成の「 外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に関するお知らせ」をご参照ください。

1. 新たにクラウドファンディング口座を開設されるお客様

新たにクラウドファンディング口座を開設されるお客様には、個人のお客様と法人のお客様のそれぞれについて、以下のとおり宣誓や書類の提出をしていただきます。

(1) 個人のお客様の場合

口座開設の際に、お客様ご自身が報告対象者に該当するか否かを宣誓していただきます。

また、お客様がFATCAにおける米国人等※1に該当する場合※2や、その可能性を示唆する情報が含まれている場合※2には、事後的に「FATCAに関する自己宣誓書」※3のご提出が必要となることがあります※4

※1 FATCAにおける米国人等とは、以下のいずれかに該当するお客様をいいます。

  • ・米国市民
  • ・米国籍または永住権(グリーンカード)を保有している方
  • ・米国居住者(本年の米国滞在日数が31日以上かつ次の合計が183日以上に該当する方をいいます。)
    • (イ) 本年の米国滞在日数
    • (ロ) 前年の米国滞在日数の3分の1
    • (ハ) 前々年の米国滞在日数の6分の1

※2 該当する可能性があると当社が判断する場合を含みます。

※3 「FATCAに関する自己宣誓書」をご提出いただく場合、お客様に宛てて個別にご案内をさしあげます。

※4 確認手続に応じていただけないなどの場合にあっても日本の税務当局から米国の税務当局に対し口座情報などが提供される場合があります。

(2) 法人のお客様の場合

口座開設の際に「FATCAに関する自己宣誓書」を提出していただきます。

2. クラウドファンディング口座をお持ちのお客様

当社では、クラウドファンディング口座をお持ちのすべてのお客様について報告対象者に該当するか否かの確認を行っております。

当社が保有しているお客様情報の中にお客様が米国人に該当する場合や、その可能性を示唆する情報が含まれている場合には、お客様に個別にご案内を差し上げ、「FATCAに関する自己宣誓書」を提出していただくことになります※5

※5 提出していただけない場合でも、日本の税務当局から米国の税務当局に対し口座情報などが提供される場合があります。

以上

日本クラウド証券株式会社 Crowd Securities Japan, Inc.

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