最良執行方針
Best Execution
日本クラウド証券株式会社(平成31年3月13日)
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券および取扱有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
1. 対象となる有価証券
- 国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等で、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」。
- フェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券で、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」。
2. 最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、お客様からいただいた注文は、原則として、以下の各号の定めるところに従い、すべて委託注文として取り扱います。ただし、お客様の個別取引に係る固有のニーズを勘案した結果、合理性が高いと考えられ、事前にお客様との間で合意した場合は、当社が自己で直接取引の相手となる方法により執行する場合もあります。
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上場株券等
当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文は、当該上場株券等が上場している金融商品取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取り次ぎについて契約を締結している金融商品取引業者(以下「取次母店」という。)を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。お客様から委託注文を受託した場合、取次母店へ速やかに取り次ぐこととし、また、金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に、取次母店に取り次ぐことといたします。当該注文につきましては、取次母店の最良執行方針に従うこととなります。
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取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社においては、取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。
3. 当該方法を選択する理由
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上場株券等
金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外取引と比較すると、流動性、約定可能性、取引スピード等の面で優れていると考えられますが、当社では、金融商品取引所市場の取引資格を取得しておらず売買の取り次ぎができないため、取次母店を経由して金融商品取引所市場へ取り次ぐことがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
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取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文をお受けしておりません。
4. その他
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次に掲げる取引については、02.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
- ① お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引: 当該ご指示いただいた執行方法。
- ② 株式累積投資や株式ミニ投資については当社ではお取扱いたしません。
- システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。