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マイナンバー制度施行に伴う約款等改定のお知らせ

【クラウドバンクをご利用のお客様各位】

平素はクラウドバンクをご利用いただき誠に有難うございます。

平成28年1月からのマイナンバー制度の施行に合わせ、クラウドバンク利用規約、クラウドバンク匿名組合約款および保護預り約款について次の内容で改定が行われましたのでご確認ください。

なお、今回の改定のうち、マイナンバーの届出に係る定めは、平成28年1月1日以降に当社に口座を開設される方及び平成27年12月末日までに口座を開設されていて当社に登録したお名前・ご住所平成28年1月1日以降に変更する方を対象とするものとなります。

1.クラウドバンク利用規約の改定について

【主な改定内容】

マイナンバー制度の施行に伴って、クラウドバンクへの口座開設時等にマイナンバーの提出を必要とする旨の規定を設けました。

匿名組合営業者であるクラウドバンク・フィナンシャルサービス株式会社が貸金業者となったことから本事業の内容として営業者による貸付を追加いたしました。

改定後のクラウドバンク利用規約はコチラ

新旧対照表はコチラ

2.クラウドバンク匿名組合約款の改定

【主な改定内容】

マイナンバー制度の施行に伴って、クラウドバンクへの口座開設時等にマイナンバーの提出を必要とする旨の規定を設けました。

また、出資した投資ポーションの運用期間中に本契約が解除される場合の手続きについて明確化いたしました。

改定後のクラウドバンク匿名組合約款はコチラ

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3.保護預り約款の改定について

【主な改定内容】
マイナンバー制度の施行に伴って、有価証券の保護預り口座開設時等にマイナンバーの届出を必要とする旨の規定を設けました。

改定後の保護預り約款はコチラ

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